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前回、契約は、申込の意思表示と、承諾の意思表示の合致によって成立するということを例にとり、インターネット販売では、店舗での販売とは異なった配慮が求められるため、注意が必要であるという話をしました。
その際には触れなかったのですが、実は、法律上、承諾の意思表示の効力発生時期に関する規定があります。
まず、隔地者に対する意思表示は、「その通知が相手方に到達した時」から効力が生じます(民法97条1項)。
ただし、こと契約に関しては、「承諾の通知を発した時」に効力が生じるとされています(民法526条1項)。
したがって、郵送で契約を締結する場合、承諾の通知の発信時に契約が成立することになります。
これが大原則です。
ところが、電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法電)4条は、「民法第五百二十六条第一項および第五百二十七条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。」と定めています。
そのため、電子商取引の場合は、承諾の通知の到達時に契約が成立することになります。
通常、この違いが大きな問題となることはありませんが、契約の成否が争われた場合等には問題となりうるところですから、インターネット販売を行う方は覚えておくとよいでしょう。
(弁護士 國安耕太)
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*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。
※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。
第8回経営者勉強会
日時:平成29年4月18日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネット上のオンライン契約について(第7回と同内容です。)
参加費(昼食代):1500円
第9回経営者勉強会
日時:平成29年5月9日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと著作権
参加費(昼食代):1500円
第10回経営者勉強会
日時:平成29年5月23日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと著作権(第9回と同内容です。)
参加費(昼食代):1500円
第11回経営者勉強会
日時:平成29年6月6日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと特定商取引法
参加費(昼食代):1500円