最新の記事
アーカイブ
カテゴリー
起業する際、必ずしも会社等の法人を設立しなければならないわけではありません。
会社等の法人を設立せずに、個人事業主として、事業を展開することもできます。
この場合、基本的には、どのような名前を付けても構いません。
ただし、商標登録されている商標と同一または類似の名前や、商標登録されていなくても、著名または周知な他人の名称と同一または類似の名前を使用した場合、商標法違反や不正競争防止法違反となる可能性があります。
商標法違反や不正競争防止法違反となった場合、当該名前の使用差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。
つぎに、会社等の法人の場合ですが、商標法および不正競争防止法に注意しなければならないのは、個人事業主の場合と同様です。
また、基本的には、どのような名前を付けても構いませんが、法律上、会社の名称に関する規制があります。
たとえば、会社法上、「会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。」(会社法6条2項)、「会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」(同3項)とされています。
このように、社名一つにも、様々な法的規制があります。
自社の社名を使用し続けることができるのか、きちんと調査してから事業を始めることをお勧めします。
(弁護士 國安耕太)
*株式会社全国賃貸住宅新聞社発行の「家主と地主」から取材を受けました(8月号の30ページに掲載されています。)。
*本文とは直接関係がありませんが、以前、起業した会社名のメールアドレスを取得した方が、当該メールアドレスを記載した名刺等を作成した後に、メールアドレスの費用を振り込むのを忘れ、当該メールアドレスを取得できていなかったことが発覚した、ということがありました。あまりないとは思いますが、きちんと手続きが完了しているか、慎重に確認するようにしましょう。