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前回、秘密保持契約を検討する際には、①秘密情報の対象は何か、②秘密保持義務の内容はどのようなものか、③情報を開示する側か、開示される側か、という視点が重要であるということをお伝えしました。
では、なぜこのような視点が重要なのでしょうか。
まず、秘密保持契約は、文字通り、「秘密」を保持するための契約書です。
ところが、無限定に秘密情報としてしまうと、本当に秘密とすべき情報が一体どれなのか、分からなくなってしまいます。
その結果、秘密情報として保護されない、という最悪の事態も起こりえます。
また、秘密保持義務を課しているにもかかわらず、これに反した場合、最終的には金銭的な解決(損害賠償)がはかられることになります。
この損害賠償の請求にあたっては、被開示者に、秘密情報を漏洩したことについて、故意または過失があることが必要です。
ところが、保護すべき秘密情報がどれかわからないと、故意・過失のいずれも存在しない、とされ、損害賠償義務が認められないということにもなりかねません。
そのため、このように秘密情報が特定されていること、すなわち、①秘密情報の対象は何か、というのは秘密保持契約において非常に重要な事項なのです。
また、秘密保持義務に限らず、一体どのような義務を負っているのか(②秘密保持義務の内容)は、とても重要ですし、自社がどのような義務を負っているのかを考えるにあたっては、③情報を開示する側か、開示される側なのか、という視点がとても重要になってきます。
このような理由から、秘密保持契約を検討する際には、①秘密情報の対象は何か、②秘密保持義務の内容はどのようなものか、③情報を開示する側か、開示される側か、という視点をもっておくとよいでしょう。
(弁護士 國安耕太)
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日時:平成29年2月21日午前11時30分~午後1時
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参加費(昼食代):1500円
*第6回経営者勉強会
日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)
参加費(昼食代):1500円