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前回まで、従業員との関係では、会社は、従業員と個別に秘密保持に関する誓約書を締結したり、秘密保持規程を作成したりして、従業員が守るべき義務として、秘密保持義務を、その対象となる秘密の内容や範囲を明確化しておく必要がある、ということをお伝えしてきました。
それでは、会社外部との関係では、どのようにして秘密を秘密として保持していけばよいのでしょうか。
まず、押さえておかなければならないのは、会社外部の取引先や協力会社は、当然には秘密保持契約を負うことにはならない、つまり、会社外部の取引先や協力会社に秘密保持義務を課すためには、その旨の契約をしなければならない、ということです。
これは、その対象となる秘密の内容や範囲が不明確である等の問題があるものの、労働契約上の付随義務・誠実義務の一環として、秘密保持義務を負っていた従業員の場合と大きく異なる点です。
そして、会社外部の取引先や協力会社に秘密保持義務を課すためには、その旨の契約をしなければならないということは、すなわち、秘密情報の対象や秘密保持義務の内容を具体的に定めなければならない、ということです。
そこで、秘密保持契約を検討する際には、①秘密情報の対象は何か、②秘密保持義務の内容はどのようなものか、という点に注意しなければなりません。
また、③情報を開示する側か、開示される側か、という視点も非常に重要です。
これは、いずれの立場になるかで、条項を検討・変更する方向性が変ってくるからです。
次回は、なぜこのような視点が重要なのか、について解説していきます。
(弁護士 國安耕太)
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*第5回経営者勉強会
日時:平成29年2月21日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:秘密保持契約とは
参加費(昼食代):1500円
*第6回経営者勉強会
日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)
参加費(昼食代):1500円