最新の記事
アーカイブ
カテゴリー
みなさんは、数年前、某ファーストフード店の店長が、某ファーストフード店に対し、数百万円の割増賃金の支払を求める訴訟を提起して話題になりましたが、ご存じでしょうか。
これは、某ファーストフード店側が、店長は管理監督者であるとして、割増賃金を支払っていなかったところ、店長側が、某ファーストフード店の店長は管理監督者に該当しないとして、未払いの割増賃金の支払を求めた事案です。
みなさんの中には、課長や部長という役職がついていれば、残業代を支払わなくてよいという話を聞いたことがある、という方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、労働基準法上、割増賃金に関する32条は、(1)農業、畜産・水産業に従事する者、(2)管理監督者および(3)監視・継続労働従事者には適用されないとされています(41条)。
そのため、某ファーストフード店の店長が、この労働基準法41条の「管理監督者」に該当するのであれば、割増賃金の支払義務はありません。
しかし、管理監督者にあたるかどうかは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断されます。
具体的には、㋐職務内容、権利と権限が、管理者としてふさわしいものであるか、㋑出退勤の自由ないし裁量性が存在しているか、㋒地位にふさわしい待遇を与えているかどうかを総合的に考慮して判断されることになります。
これらにかんがみると、管理監督者に該当する人は、意外に少ないということが分かると思います。
結果的に上記事案でも、「店長は、その職務の内容、権限および責任の観点からしても、その待遇の観点からしても、管理監督者に当たるとは認められない」(東京地判平成20.1.28判時1998号149頁)として、某ファーストフード店側に、数百万円の割増賃金の支払を命じられています。
管理職であるというだけで、割増賃金の支払いを拒むことはできません。
自社の制度設計をきちんと見直してみることをお勧めします。
(弁護士 國安耕太)
※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。
*第1回経営者勉強会
日時:平成28年12月20日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:従業員の秘密保持義務(秘密保持誓約書の作り方)
参加費(昼食代):1500円
*第2回経営者勉強会
日時:平成29年1月10日午前7時〜8時30分
定員:7名
テーマ:従業員の秘密保持義務(秘密保持誓約書の作り方)
参加費(朝食代):1500円
*第3回経営者勉強会
日時:平成29年1月24日午前11時30分〜午後1時
定員:7名
テーマ:営業秘密とは
参加費(昼食代):1500円