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2つ目の仕組みは、対外的な仕組みです。
対外的な仕組みは、契約書・約款・利用規約等対外的な契約にかかわる文書を整備することです。
契約は、契約書という書面を交わさなくても、口頭でも成立します。
しかし、口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうことがあります。
そこで、契約書という「書面」を作成することによって、契約の内容を証拠化し、将来的な紛争を回避していくことが重要になります。
そして、契約書という「書面」を作成するにあたり、最も重要なことは、自社そして当該取引に適した契約書等を準備することであり、それにつきます。
たとえば、同じ「売買契約書」、「業務委託契約書」や「ライセンス契約書」であったとしても、契約の実態や業種により内容が異なる場合があります。
そのため、本来は、契約実態に合った契約書を作成しなければならないにもかかわらず、定型のひな型を使用して、自社に不利な契約を締結してしまうといったことが珍しくありません。
トラブルを回避するための契約書が、逆に余計なトラブルになってしまう可能性すらあるのです。
毎回ゼロから契約書を作成していると、時間も手間もとても多くかかってしまいますので、ひな形を利用することが悪いというわけではありません。
しかし、ひな形を使用する場合には、自社そして当該取引に、どの条項が必要で、どのような条項が不足しているかを判断し、適切に修正する技術が要求されるのです。
(弁護士 國安耕太)