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著作権侵害と親告罪

昨日(2015年2月11日)、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の交渉で、著作権侵害を非親告罪とする方向で協議がされている旨の報道がありました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015379371000.html

 

現在の著作権法では、著作権侵害があったとしても、作者等の著作権者等が、告訴しなければ、起訴することはできません(著作権法123条1項)。

これを、著作権者等の告訴がなくても、起訴できるようにする、すなわち、非親告罪とする、という改正をするということのようです。

*著作権法123条1項

「第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

 

報道を見る限り、すべての著作権侵害を非親告罪とする、というわけではなく、営利目的等の場合に限っているようです。

確かに、違法にコピーしたDVDを大量に頒布する等の行為は、いわゆる暴力団等の反社会的勢力の資金源となっているような場合もあり、迅速に捜査・起訴する必要がある、ということは理解できます。

一方で、非親告罪とすることによって、表現の萎縮効果が生じることも危惧されます。

今後は、どのような場合には非親告罪となるのか、どこで親告罪と非親告罪線引きをするのか、検討していくことになるでしょう。

 

議論がどのように進展するのか、注目です。

(弁護士 國安耕太)

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