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先日(平成28年6月3日)、自筆証書遺言に関する、少し風変わりな最高裁判決が出されました*1。
自筆証書遺言について、民法は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」としています(968条1項)。
本件では、ここでいう押印は、通常用いられる印鑑を押すことのみならず、「花押*2」を書くことでもよいのか、ということが争われました。
原審の福岡高裁那覇支部は、「花押の一般的な役割に、a家及びAによる花押の使用状況や本件遺言書におけるAの花押の形状等を合わせ考えると、Aによる花押をもって押印として足りると解したとしても、本件遺言書におけるAの真意の確保に欠けるとはいえない。」と判示して、「花押」も民法968条1項の「押印」にあたると判断しました。
これに対し、最高裁は、「民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある」との従来の最高裁判決を踏襲したうえで、「我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」として、「花押」は民法968条1項の「押印」にあたらないと判断しました。
なかなか「花押」を用いている方はいらっしゃらないと思いますが、興味深い事例ですので、ご紹介いたしました。
(弁護士 國安耕太)
*1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/085930_hanrei.pdf
*2
花押(かおう、華押)は、署名の代わりに使用される記号・符号をいう(ウィキペディアより)。