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さて、起こりがちなコンプライアンス違反例の最後は「飲酒した友人の運転する車に同乗すること」です。
まず、道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」(65条1項)と規定し、酒気帯び運転を禁止しています。
そのため、お酒を飲んだ後、車を運転すれば、当然、道路交通法の規定に抵触し*、コンプライアンス違反となります。
これは、みなさんもご存知のことかと思います。
また、注意しなければならないのは、自ら飲酒運転をした場合だけでなく、「飲酒した友人の運転する車に同乗」した場合も、道路交通法の規定に抵触するということです。
すなわち、道路交通法65条4項は「運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」場合も、道路交通法違反となる旨、定めています。
昨今の飲酒運転に対する世間の厳しい目を踏まえれば、従業員が飲酒運転をすることは当然防止しなければなりません。
また、併せて、「飲酒した人の運転する車に同乗」することも道路交通法の規定に抵触することをきちんと伝え、コンプライアンス違反が生じることのないよう注意してください。
(弁護士 國安耕太)
*厳密には、罰則が適用されるのは、あくまでも、酒気を帯びて車両等を違反して運転した場合であって、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものに限られます。