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先週水曜日(平成29年6月21日)、第7回企業法務セミナー『あなたの知識が会社を守る!インターネット関連法規の基本を習得しよう!!※インターネット販売の落とし穴編』を開催いたしました。
当日は生憎の天気で、急きょ出席できない方も多数いらっしゃいましたが、15名ほどのみなさまにご参加いただきました。
本当にありがとうございます。
さて、上記セミナーでもお話ししましたが、インターネット販売においては、電子契約法、特定商取引法・消費者契約法・景品表示法といった広告規制、著作権法や商標法といった知的財産権による一般的な規制に加え、個別の法律に基づく規制があります。
たとえば、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、
「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」(24条)
とされており、医薬品の販売を制限しています。
また、酒税法では、
「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。」(9条1項)
とされ、酒類の販売が制限されています。
このように、取り扱う商材によって、個別の法律に基づく規制がなされている場合があります。
インターネット販売を行う場合は、自身の商材に基づく規制がないか、注意深く調査するようにしてください。
(弁護士 國安耕太)
※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。
第12回経営者勉強会
日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)
参加費(昼食代):1500円