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先週木曜日(平成27年1月14日)、第4回企業法務セミナー「契約書を学び 、攻めの経営を!」を開催いたしました。
当初20名の定員でしたが、多くの方に参加の申込みをいただき、急遽増席して、総勢29名にご参加いただきました。
ありがとうございました。
さて、上記セミナーでもお話ししましたが、契約書のリーガルチェックを行ううえで、もっとも重要な視点は、「契約書に定められた義務が、当事者双方の義務か、片面的な義務か」ということです。
たとえ厳しい義務が課されていたとしても、当事者双方に対するものであれば、それほど問題となることはありません。
そのため、契約書を見る際は、まずここを確認してください。
ただし、形式的には双方の義務とされていても、実質的には片面的な義務となっていることもありますので、注意が必要です。
また、当事者が特定されているか、も意外と重要です。
相手方会社が存在しなかった、相手方個人が偽名を使っていたというようなことも珍しくはありません。
契約は、特定人の特定人に対する特定の権利関係を定めたものですから、当事者以外の者に拘束力は及びません。
後で、誰と契約したのかわからない、実質的な契約の相手方に請求できない、なんてことにならないよう、注意しましょう。
なお、この当事者の特定は、印鑑証明と実印で行うのが通常です。
ぜひ契約書を学んで 、攻めの経営を行えるようにしてください。
(弁護士 國安耕太)