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第5回のテーマは、相続の承認と放棄です。
民法では、誰が相続人になることができるのか規定されており、このように民法の規定により相続人になると予定されている人を「法定相続人」といいます。
法定相続人は、以下の3つのうち、いずれかを選ぶことができます。
①単純承認(被相続人の財産も借金もすべて受け継ぐこと)
②限定承認(被相続人に借金があるか不明であるものの財産が残る可能性がある場合等に、相続によって得た財産の限度で被相続人の借金等の債務も受け継ぐこと)
③相続放棄(被相続人の財産も借金も全て受け継がないこと)
法定相続人は、相続放棄の手続きをとらない限り、単純承認をしたことになります。
そのため、相続財産が明らかに借金しかないような場合には、相続放棄の手続きをとった方がよいでしょう。
なお、一部の財産についてのみ相続放棄をすることはできませんし、被相続人が死亡する前に法定相続人がした相続放棄は無効になります。
相続放棄の手続きをとるためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、相続放棄の申述をしなければなりません。
家庭裁判所に相続放棄の申述をする際には、申述書のほかに被相続人の戸籍謄本等の添付書類が必要になります。
なお、相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から「3ヶ月以内」に行わなければなりませんので、注意してください(民法915条1項)。
相続財産の一部または全部を処分したきには基本的に単純承認をしたものとみなされ、後で相続放棄の手続きをとることはできなくなります。
また、相続放棄をした後であっても、相続財産を消費した場合等は基本的には単純承認をしたものとみなされますので、注意してください。
次回は、「相続財産の範囲」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)