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今回から、相続をめぐる法律関係について、ご紹介していきます。
第1回のテーマは、相続人の範囲です。
相続とは、死亡した人の財産や権利義務を包括的に引き継ぐことをいいます。
死亡により財産等を引き継がれる人を「被相続人」といい、死亡した人の財産等を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
誰が相続人になることができるのかは、民法に規定されています。
まず、配偶者(夫や妻)は常に相続人になります(民法890条)。
配偶者以外に親族がいる場合には、以下の順位で配偶者と共に相続人になることができます(民法887条1項、889条1項)。
第1順位:被相続人の子
第2順位:被相続人の直系尊属(被相続人の父母等)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
例えば、ある男性が死亡し、残された家族には、妻と子ども1人、男性の両親がいる場合には、妻(配偶者)と子ども(第1順位)が相続人になります。
男性の子どもが第1順位の相続人であるため、第2順位である男性の両親は相続人にはなれません。
また、上記の事例で、残された家族に、妻と孫1人(子どもの子ども)、男性の両親がいて、男性よりも先に子どもが死亡していた場合はどうでしょうか。
男性の子どもが相続開始前よりも死亡していた場合には、孫(子どもの子ども)が子どもに代わって相続人になることができます。
これを「代襲相続」といいます(民法887条2項)。
そのため、この事例では、妻(配偶者)と子どもを代襲相続した孫(第1順位)の2人が相続人になります。
相続人がいるかどうかについては、被相続人の戸籍謄本等を取得して調査することができます。
次回は、「相続人の欠格」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)