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相続の基礎、最後は、遺言についてです。
遺言とは、遺言者が、自身の死後の法律関係を定めるためにする意思表示をいいます。
大雑把にいえば、自分の死後に自分の財産を誰に対し、どのように分配するかなどを明らかにするものです。
遺言によって定めることができる事項(遺言事項)は、法律(民法等)に定められており、法律で定められていない事項は、法的な効力を生じません。
遺言事項は、おおむね
(1)相続に関する事項(相続分の指定(902条)や遺産分割方法の指定(民法908条)など)
(2)相続以外の財産に関する事項(遺贈(民法964条)や生命保険金の受取人の変更(保険法44条)など)
(3)身分関係に関する事項(認知(民法781条2項)や未成年後見人の指定(民法839条1項)など)
(4)遺言の執行に関する事項(遺言執行者の指定(民法1006条1項))
に分類することができます。
また、原則として、遺言は、書面でしなければならず(民法968条1項、969条、970条1項)、口頭でした遺言は無効となります(民法960条)。
また、特別な方式による場合を除き、遺言は、①自筆証書、②公正証書または③秘密証書によってしなければならないとされています(民法967条)。
なお、形式を満たしていない遺言は無効となるので、注意が必要です。
(弁護士 國安耕太)