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さて、今回は、まず、相続の基本的なルールを押さえていきましょう。
たとえば、前妻との間に子どもが2人、現在の妻との間に子どもが2人いる方(被相続人)が亡くなった場合を考えてみましょう。
相続人は、妻、妻との子ども2人、前妻との子ども2人の合計5人です。
・民法887条1項:「被相続人の子は、相続人となる。」
・民法890条: 「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。(以下略)」
つぎに、それぞれの相続割合ですが、相続割合は、
妻:妻の子:妻の子:前妻の子:前妻の子=4:1:1:1:1
となります。
・民法900条1号:「子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は、各二分の一とする。」
・民法900条4号本文:「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」
また、前妻の子のうち1人が、相続開始時に亡くなっており、その子(被相続人の孫)がいるような場合、相続割合は、
妻:妻の子:妻の子:前妻の子:前妻の子の子:前妻の子の子=8:2:2:2:1:1
となります。
(弁護士 國安耕太)
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