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当事務所の南部弘樹弁護士が、弁護士ドットコムの取材を受けました*1。
公益財団法人アイメイト協会が、盲導犬を連れている視覚障害者を対象に、今年3月に行った調査では、約9割が外出した際に「嫌な思い」をした経験があると回答したそうです。
身体障害者補助犬法では、盲導犬や聴導犬、介助犬(手や足が不自由になった人の日常生活を助けるよう訓練された犬)を身体障害者が同伴している場合、飲食店などの不特定かつ多数の人が利用する施設を管理する人に対して、原則として、『同伴を拒んではならない』としています(9条)*2。
しかし、この規定に違反したとしても、罰則はありませんので、実際には、同伴を拒まれるケースも多々あるようです。
ただ、日本は世界でもっとも速いスピードで高齢化が進んでおり、高齢化社会は障害者が急増する社会でもあります。
将来的には、障害者への配慮が、実はその店の収益に寄与する可能性は十分あります。
今後のビジネスにおいては、より一層バリアフリー、ユニバーサルデザイン*3という発想が求められることになるでしょう。
(弁護士 國安耕太)
*1
https://www.bengo4.com/other/1146/n_4721/
*2 身体障害者補助犬法9条
前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
*3
障害の有無等にかかわらず、すべての人にとって使いやすいようにはじめから意図してつくられた製品・情報・環境のデザインのこと