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第3回目のテーマは、再婚禁止期間です。
みなさんは、女性には再婚禁止期間があるというのをご存知でしょうか。
従来、民法では、女性の再婚禁止期間は「前婚の解消又は取消しの日から起算して6か月」、つまり「離婚等をした場合には、6か月間は再婚できない」とされていました。
しかし、女性に一律に6か月の再婚禁止期間を設けることは合理性を欠くものであるとの最高裁判決が出た結果、民法が改正され、平成28年6月7日からは、再婚禁止期間は「100日」に短縮されました(民法第733条第1項)。
また、以下のいずれかに該当する場合には、離婚時から100日が経過していなくても、直ちに再婚することができるようになりました(民法第733条第2項)。
(1)前婚の解消又は取消し時に妊娠していない場合
(2)前婚の解消又は取消し後に出産した場合
ただし、これらの(1)または(2)を証明するためには、診断をした医師に証明書を作成してもらった上で、婚姻届に当該証明書を添付して戸籍課の窓口に提出する必要があります。
もし、医師の証明書がなければ、離婚時から100日を経過していない場合には、婚姻届を提出しても受理されませんので注意してください。
また、医師に証明書を作成してもらう際には、前婚の解消又は取消日(離婚日等)を申告する必要がありますので、あらかじめ確認して診断を受けるようにしてください。
なお、医師の作成する証明書の様式は、法務省のホームページ* に掲載されています。
次回は、「内縁」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)
*www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html