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今回から、男女をめぐる法律関係について、ご紹介していきます。
第1回目のテーマは、夫婦の財産関係です。
我が国では、婚姻前に、夫婦の財産関係について、夫婦であらかじめ話し合っておくという人は少ないかもしれません。
みなさんは、夫婦の財産がどのように帰属するのか、ご存知でしょうか。
婚姻前に、夫婦間の財産の帰属に関する契約(これを「夫婦財産契約」といいます。)を締結しない場合には、民法の規定(民法第762条)に従って、夫婦間の財産の帰属が決まります。
民法の規定に従うと、一般的には以下の3つに分けられます。
(1)特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産で、各自に帰属する財産)
(2)共有財産(共同生活に必要な家財・家具や夫婦の共有名義で取得した財産で、名実ともに共有になる財産)
(3)実質的共有財産(名義は一方に属するものの、婚姻中、夫婦の協力により取得されたことで、実質的には共有になる財産)
例えば、夫が婚姻前に購入した不動産は夫の特有財産であり、妻が婚姻前から貯めてきた預貯金は妻の特有財産ですので、婚姻によっても夫婦の共有財産になるわけではありません。
一方で、夫婦が共働きで得た収入で取得した不動産は、夫婦の一方の単独名義になっていたとしても、実質的共有財産であるとして、夫婦の共有に属すると推定されます。
夫婦関係が円満である限りは、夫婦間の財産の帰属が問題になることはあまりないかもしれませんが、離婚時に財産分与を行う場合には、当該財産が夫婦の共有財産なのか特有財産なのか、争いになることが多々あります。
次回は、契約により、婚姻前後の夫婦の財産関係をあらかじめ契約で決めておくことができるという「夫婦財産契約」をご紹介します。
(弁護士 松村 彩)