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先週ご紹介したもののほかに、つぎのような取消事由もあります。
(エ)次に掲げる行為をしたことにより困惑して契約してしまった消費者は、契約を取り消すことができます(法4条3項)。
・不退去(1号)
消費者が退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない。
・退去妨害(2号)
消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去させない。
・不安をあおる告知(3号)
社会生活上の経験が乏しいことから、就職等願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、不安をあおり、契約が必要と告げる。
・行為の感情の不当な利用(4号)
社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対して好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いているものと消費者が誤信していることを知りながら、契約をしなければ関係が破たんすると告げる。
・判断能力の低下の不当な利用(5号)
判断力が著しく低下していることから、生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、契約が必要と告げる。
・霊感等による知見の利用(6号)
霊感等の特別な能力により、そのままでは重大な不利益が生じることを示して、その不安をあおり、契約が必要と告げる。
・契約前の履行(7号)
契約締結前に、契約を締結に基づき負うこととなる義務を履行し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。
(オ)過量契約(法4条5項)
通常の分量を著しく超えることを知りながら、契約の勧誘をすること。
1人暮らしの方に、何十枚も羽毛布団を購入させるような場合です。
まっとうな取引を行っており、一般的な感覚を持っていれば、このような行為をすることはないと思いますが、取消しの理由として使われる可能性があるので、注意が必要です。
(弁護士 國安耕太)