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2017年5月26日、民法の一部を改正する法律が成立しました(同年6月2日公布)。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
民法は、私人間の権利義務関係の基本となる法律で、私たちの生活に最も深く関係しています。
たとえば、コンビニでペットボトルの水を買う行為は、民法の売買に関する規定が、家を借りる行為は、民法の賃貸借に関する規定が適用されます。
ところが、この民法のうち、売買や賃貸借といった債権関係の規定は、1896年(明治29年)に制定された後、なんと約120年間ほとんど改正がされていませんでした。
今回の改正は、「民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたもの」とされています。
(法務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html)
その改正箇所は、多岐にわたっていますが、次回以降、事業を行うにあたって、特に影響が大きいと考えられる部分を中心に、簡単な解説を行っていきたいと思います。
(弁護士 國安耕太)
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