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さて、前回は、誰に死後事務委任の受任者になってもらうのか、ということについて話をしました。
では、つぎに、死後事務として、どのような内容を委任したらいいのでしょうか。
一般的には、次のような事項を定めておくことが多いです。
・病院の退院手続きと精算
・葬儀、火葬に関する手続き
・埋葬、散骨等に関する手続き
・自宅賃料の支払い、解約手続き
・ガス、水道、電気などの解約手続き
・遺品整理など
もちろん、死後事務委任契約は委任者と受任者との間の契約ですから、基本的にはどのような内容を定めても構いません。
ただ、財産に関する事項は、遺言書等の定めが優先されますので、ご注意ください。
(弁護士 國安耕太)