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みなさんは、「死後事務委任契約」という言葉を聞いたことはありますか?
死後事務委任契約は、委任者が、第三者に対して、自分が亡くなった後の諸手続や葬儀・埋葬等に関する事務(死後事務)に関する代理権を付与して、処理を代行してもらうという内容の契約です。
通常、このような死後事務は、残された家族や親族が行っています。
もちろん行ってくれる家族や親族がいるのであれば、死後事務を委任する必要はありません。
そのため、現時点で死後事務委任契約を必要としている方はそう多くはないかもしれません。
しかし、一説によれば、2040年には65歳以上の単身世帯が2割を超えるとも言われています。
このようないわゆる「おひとりさま」が増えてくると、死後事務を家族や親族に頼むことは難しくなってくる可能性があります。
また、同様に、高齢の夫婦で身寄りがなかったり、親族と疎遠だったりする場合にも、死後事務を家族や親族に頼むことができないということが考えられます。
このような場合に備えて予め死後事務を代行してもらう契約、これが死後事務委任契約です。
今後は、死後事務を家族や親族に頼むことができない方も増えてくると思いますので、次回以降、死後事務委任契約の基本について話をしていきたいと思います。
(弁護士 國安耕太)