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本年12月から、労働者を常時50人以上使用する事業場は、ストレスチェックの実施が義務となります(改正労働安全衛生法第66条の10・附則第4条)。
では、正社員以外の契約社員についてもストレスチェックを実施する義務があるのでしょうか。
また、週に1日しか働かないようなアルバイトやパートについてはどうでしょうか?
昨年12月17日に発表された厚生労働省労働基準局安全衛生部の検討会報告書によれば、ストレスチェックの対象となる労働者の範囲は、現行の一般定期健康診断の対象者の取扱いを参考とし、これと同様とすることが適当とされています。(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.html)
すなわち、現行の一般定期健康診断は、
① 期間の定めのない契約により使用される者(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者は義務の対象となる。
② 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上の者についても、対象とすることが望ましい。
とされています。
そこで、これを元にストレスチェック義務の有無を考えれば、
契約社員の場合は、
㋐1年以上使用されることが予定されている者または更新により1年以上使用されている者
であって、
㋑通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上労働している者
であれば、対象となります。
アルバイトの場合は、
㋑通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上労働している者
であれば、対象となります。
よって、週に1日しか働かないようなアルバイトやパートについては、ストレスチェックを実施する義務がないことになります。
ストレスチェックの義務化について、質問・疑問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
(社会保険労務士 村中幸代、弁護士 國安耕太)