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平成29年度上半期最高裁判例ダイジェスト③

平成29年度上半期(1月~6月)に出された最高裁判決の中から、特に気になった判決を4週連続で、紹介していく企画の3週目です。

 

3つめの最高裁判決は、平成29年4月6日に出された預金返還等請求事件( 平成28年(受)第579号)です。

 

この事案は、共同相続された定期預金債権および定期積金債権が、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるかが争われた事案です。

 

最高裁は、「定期預金については、預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し、預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり、契約上その分割払戻しが制限されているものといえる。そして、定期預金の利率が普通預金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ、上記の制限は、一定期間内には払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの前提となっており、単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。」として、「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」と判示しました*1。

 

なお、共同相続された普通預金債権および通常貯金債権についても、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとされている(最決平成28年12月19日判タ1433号44頁*2)。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/086670_hanrei.pdf

 

*2

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

 

第13回経営者勉強会

日時:平成29年7月25日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:債権回収の基本を習得する。経営者の陥る3つの落とし穴編。

参加費(昼食代):1500円

 

第14回経営者勉強会

日時:平成29年8月8日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:債権回収の基本を習得する。経営者の陥る3つの落とし穴編。(第13回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

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