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今回は契約書の意義4です。
さて、前回、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化、③民法、会社法等の規定の変更・排除という意義がある、というお話をしました。
(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9%ef%bc%93/)
これは、
①口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐ・・・契約内容の証拠化
②契約書は誰が見ても契約内容を理解できるようにする・・・契約内容の明確化
③特約がない限り、民法等の規定が適用されてしまうため、契約書に特約を記載する・・・民法、会社法等の規定を変更・排除
ということでしたね。
ただ、これについては、
「これまで契約書なんてなくても問題なかった・・・」
「信頼できる相手としか商売をしていないから・・・」
契約書なんて不要、と考えている方もいるかもしれません。
たしかに、今後もこれまでとまったく同じ取引先とだけ商売をしていくことで足りるのであれば、それでも構わないかもしれません。
しかし、世の中は刻一刻と変化していますから、そのような保証はどこにもありません。
また、取引相手と紛争になった場合、最終的には裁判所で決着をつけることになります。
しかし、裁判所は、正しい側を勝たせる機関ではありませんし、真実を探求してくれる機関でもありません。
あくまでも、当事者の提出した証拠に基づいて、どちらの主張が確からしいか、を判断する機関にすぎません。
当事者の提出した証拠のみで、請求が認められるかどうかが決まります。そこに情けはありません。
自分の権利を守るためには、きちんと証拠、すなわち必要な事項が網羅されている契約書等を準備しておかなければならないのです。
(弁護士 國安耕太)
*セミナーを開催します。
①第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)
『人事・総務・法務のための交流会』
開催日時:12月3 日(木)19~22時
場所:フレンチバル&レストランジェイズ
TEL 03-3365-0341
東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1
参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)
定員:30名(残席2席)
会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円
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場所:知恵の場オフィス セミナールーム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7
イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)
地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/
参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者
定員:20名
会費:5000円(懇親会費別)