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先週に引き続き、今回も契約書の意義について考えてみましょう。
まず、先週の復習ですが、
㋐一部の契約を除き、契約が成立するために、契約書は必要不可欠なものではないが、
㋑口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、
㋒重要や契約については、契約書という「書面」を作成することによって、契約の「内容を証拠化」し、将来的な「紛争を回避」していくことが重要
ということでしたね。
(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3/)
では、ただ契約書という「書面」を作成して、契約の「内容を証拠化」すれば、将来的な「紛争を回避」することができるのでしょうか。
上記のとおり、ここで契約書という「書面」を作成して、契約の「内容を証拠化」するのは、口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐことにあります。
すなわち、契約書という「書面」を作成することによって、どのような約束があったのかを明らかにする、という目的があります。
しかし、契約書という「書面」があっても、契約書を読んでその内容がわからなければ、「どのような約束があったのか、結局よく分からない」、なんてことも起こりえます。
そこで、「契約書は誰が見ても理解できるように作成する」必要があります。
このように、契約書には、将来的な「紛争を回避」するため、①契約の「内容を証拠化」するだけでなく、②契約の「内容を明確化」する、という意義があります。
さて、このように、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化という意義がありますが、実はもう一つ大きな意義があります。
これについては、次回解説いたしますので、少し考えてみてください。
(弁護士 國安耕太)
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