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ここ数年は下火になりつつありますが、資産運用として人気のワンルーム投資。みなさんも、一度は勧誘されたことがあるのではないでしょうか。
また、相続で、アパートやマンションを相続する、といったこともあるかもしれません。
いずれの場合も、ただ持っているだけでは、固定資産税等の支払等の負担が生じるだけですから、「誰かに貸す」ということになるでしょう。
この場合に締結するのが、(建物)賃貸借契約です。
賃貸借契約は、「当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する」契約で、民法601条以下にその定めがあります。
ただし、建物の賃貸借に関しては、民法601条以下の特則として、借地借家法が定められています*。
このため、建物の賃貸借契約を締結するにあたっては、民法だけでなく、この借地借家法にも留意する必要があります。
(弁護士 國安耕太)
*厳密には、建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権についても、適用があります。