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土地の所有権と地下利用

先日、国土交通省が、リニア中央新幹線東京(品川)―名古屋間が2027年に開業すれば、国内総生産(GDP)を年間約5100億円押し上げる経済効果があるとの試算をしたとのニュースが報道されていました。

http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150120-OYT1T50014.html

 

さて、このリニア中央新幹線、首都圏等の大都市圏内の区間では、地下トンネルを通行することになるようですが、線路用地はどのように確保しているのでしょうか。

 

民法上、土地の所有権は、「法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(民法207条)とされています。

このため、本来であれば、リニア中央新幹線が地下を通行する区間についても、土地所有者から個別に使用の許諾を得なければならないことになります。

 

しかし、実は、大深度地下(40m以下)の使用については、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」という法律があります。

この法律に定める要件に従い、国土交通大臣等の使用の認可を受ければ、事業者(リニア中央新幹線の場合は、JR東海)は、対象地域において、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができます(法10条)。

リニア中央新幹線については、平成26年3月に、事業概要書が提出されていますから、数年以内に、使用認可申請書が提出されるものと思われます*

 

なお、土地の「上」については、航空法に基づき、使用が制限される場合があります(同法49条)。

(弁護士 國安耕太)

 

*近時では、平成26年3月に、東京外かく環状道路(関越道~東名高速)について国土交通大臣が使用を認可しています(事業概要書の提出は、平成19年1月、使用認可申請書の提出は、平成25年11月)。

 

 

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