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近時、公に副業(兼業)を認める会社も増えてきていますが、多くの会社は、依然就業規則に副業(兼業)を禁止する規定を設けているのが通常です。
ただ、日本国民には、憲法上、職業選択の自由(22条1項)が認められています。
職業選択の自由を実質的に制限する、この就業規則上の副業(兼業)禁止規定は、そもそも適法なのでしょうか。
この点につき、過去の裁判例では、
「就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く」としつつ、「従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがた」いとされています*1(東京地判昭和57年11月19日、労判590号45頁、小川建設事件)。
したがって、就業規則上の副業(兼業)禁止規定自体は有効といえます。
ただし、あくまでも「就業規則において二重就職が禁止されている趣旨は、従業員が二重就職することによつて、会社の企業秩序をみだし、又はみだすおそれが大であり、あるいは従業員の会社に対する労務提供が不能若しくは困難になることを防止するにある」*2(名古屋地判昭和47年4月28日、判時680号88頁、橋元運輸事件)ため、就業規則上、副業(兼業)が禁止されるのは、あくまでも労務提供上の支障や企業秩序への影響が認められるような場合に限られると考えておいた方が無難でしょう。
以上を踏まえれば、会社としては、副業(兼業)を全面的に禁止するよりも、許可制として、その副業(兼業)をコントロールする方が好ましいかもしれません。
(弁護士 國安耕太)
*1
「元来就業規則において二重就職が禁止されている趣旨は、従業員が二重就職することによつて、会社の企業秩序をみだし、又はみだすおそれが大であり、あるいは従業員の会社に対する労務提供が不能若しくは困難になることを防止するにあると解され、従つて右規則にいう二重就職とは、右に述べたような実質を有するものを言い、会社の企業秩序に影響せず、会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度のものは含まれないと解するのが相当である。」
*2
「法律で兼業が禁止されている公務員と異り、私企業の労働者は一般的には兼業は禁止されておらず、その制限禁止は就業規則等の具体的定めによることになるが、労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由であることからして、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。しかしながら、労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労働提供のための基礎的条件をなすものであるから、使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心を持たざるをえず、また、兼業の内容によつては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがた」い。
※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。
第14回経営者勉強会
日時:平成29年8月8日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:債権回収の基本を習得する。経営者の陥る3つの落とし穴編。(第13回と同内容となります。)
参加費(昼食代):1500円