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さて、前回、「取引を始める前に、できるだけ相手方の情報を手に入れて、分析をしておくこと」が重要であるという話をしました。
しかし、取引である以上、どんなに事前に調査していたとしても、取引先とのトラブルが発生してしまうことはありえます。
トラブルが発生した場合、当事者間での話し合いで決着がつけば良いですが、決着がつかないときは、最終的には、裁判で決着をつけることになります。
裁判となった場合、自分の権利を実現するためには、自己の主張の根拠となる事実を証拠によって証明する必要があります。
繰り返しますが、裁判所は、正しい人(会社)を勝たせる機関ではありません。
あくまでも、証拠に基づいて、どちらの主張が確からしいか、を判断する機関にすぎません。
如何に自分が正しくても、証拠がなければ、裁判所は勝たせてくれないのです。
それゆえ、裁判となった場合に備えて、きちんとした証拠を準備しておくことが重要です。
そして、証拠としてもっとも効力が高いものの一つが、相手方の署名捺印のある契約書です。
みなさんの会社は、きちんとした契約書を用意していますか?
また、相手方から提示された契約書をきちんと分析して、内容を精査していますか?
このことが将来的に、債権回収の可否の分水嶺となるかもしれません。
自社の契約書をいま一度見直してみることをお勧めします。
(弁護士 國安耕太)