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債権回収4

前回、経営者が陥ってしまっている3つの落とし穴の2つ目を紹介しました。

今回は、3つ目の落とし穴を紹介したいと思います。

 

裁判を起こして、仮に勝訴したとしても、それだけで債権の回収ができるわけではありません。

 

実は、裁判所がしてくれるのは、「被告は原告に対し、金30万円を支払え」という文字を紙(判決書)に書いて渡してくれることだけです。

 

これで相手方が支払をしてくれればいいですが、世の中、そう簡単に事は運びません。

金30万円を支払え、との判決を出されても、支払わない人などいくらでもいるのです。

そして、たとえ裁判に勝ったとしても、裁判所が債権を回収してきて、お金を渡してくれることはありません。

 

そのため、勝訴したとしても、実際に回収するためには、自分で、強制執行という別の裁判をしなければならないのです。

そして、この強制執行をするためには、その対象となる財産を特定しなければなりません。

しかし、裁判所が、被告の財産がここにあるよ、と教えてくれるということもありません。

 

あくまでも、自分たちで、被告の財産の所在を調査しておかなければならないのです。

 

それゆえ、③裁判に勝てば、未払債権を回収できるというのも大きな幻想にすぎないのです。

(弁護士 國安耕太)

 

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