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債権回収と民事執行法改正5

前回、金融機関等に対し、どのような相手方の財産の開示を求めることができるようになった、ということをお伝えしました。

 

このほかにも、重要な改正がなされています。

 

それが、「国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化」と「国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し」です。

 

国内の子の引渡しの強制執行については、現行法において明文がありませんでした。

そこで、今回の改正では、裁判の実効性を確保しつつ、子の利益に配慮する等の観点から、規律を明確化しています。

具体的には、

(1)裁判所が、執行官に子の引渡しの実施を命ずる旨を決定

(2)執行官が執行場所に赴き、債務者による子の監護を解いて債権者に引渡す

という手続きが明文化されました(民事執行法174条、175条)。

 

つぎに、国際的な子の返還の強制執行については、現行法上、間接強制前置とされていましたが、一定の場合に間接強制を経なくても申し立てられるようになりました(新ハーグ条約実施法136条)。

また、執行の際に、子と債務者が共にいること(同時存在)が必要とされていましたが、これも不要となりました(新ハーグ条約実施法140条)。

 

この改正の根底にあるのは、世界的に、一方の親が子どもを連れ去ることは、原則として違法であり、犯罪となりうるということです。

特に、国外からの連れ去りは、非常に大きな問題となりますので、注意が必要です。

(弁護士 國安耕太)

 

 

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