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前回、強制執行手続においては、相手方の財産がどこにあるのかを調査することが重要となってくる、という話をしました。
たとえば、差し押さえたい対象が不動産である場合には、その不動産所在地を特定する必要があります。
預金債権である場合には、預金債権の内容および銀行支店名を、売掛先に対する債権である場合には、その債権の具体的内容、売掛先の名前および住所地を特定する必要があります。
動産についても、動産の具体的内容および当該動産の存在する住所地を、特定しなければなりません。
当然ですが、これらの情報を、相手方が支払えなくなってから集めるのは至難の業です。
ところが、現行法では、裁判所は取引先の保有する財産を調査してはくれず、あくまでも、自分たちで、相手方の財産の所在を調査しなければなりませんでした。
そこで、今般、民事執行法を改正し、「債務者以外の第三者からの情報取得手続」を新設し、金融機関等に対し、相手方の財産の開示を求めることができるようになりました。
(弁護士 國安耕太)