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さて、先週は、値引き表示が、違法となってしまう可能性があるという話をしました。
今週は、具体的にどのような値引き表示に気を付けなければならないかです。
まず、1つ目は、他の顧客向けの販売価格と比較対照する二重価格表示を行う場合です。
たとえば、先週ご紹介したセミナーの事例のように、「通常価格 ●●万円、参加者特別価格 ●●万円」といった表示を行うような場合です。
このような二重価格表示自体は、よく用いられている表示ですが、通常価格での購入者がほとんど存在しないようなときは、このような値引き表示が不当表示(景品表示法5条2号*)に該当し、違法となることがあります。
また、「標準価格●万円のところ、●月●日~●月●日に限り、●万円」といった表示も、標準価格とされる金額で販売されている期間が限定されているようなときは(標準価格とされる金額の方が例外的なとき)、不当表示(景品表示法5条2号)に該当し、違法となることがあります。
2つ目は、過去の販売価格と比較対照する二重価格表示を行う場合です。
たとえば、「通常価格●●●万円 セール価格●●万円」といった表示をしている場合です。
このような場合、通常価格で販売していた期間が相当期間にわたっていないと、不当表示(景品表示法5条2号)に該当し、違法となることがあります。
なお、相当期間とは、原則的に、セール開始時前8週間のうち過半を占めている場合を指すと考えられています。
3つ目は、
希望小売価格と比較対照する二重価格表示を行う場合です。
たとえば、「メーカー希望小売価格●●万円の品を●万円」といった表示をしている場合です。
製造業者等が設定・公表している希望小売価格であれば問題とはなりませんが、そうではない場合は、値引き表示が不当表示(景品表示法5条2号)に該当し、違法となることがあります。
このように、値引き(表示)をするにあたっては、景品表示法5条2号に十分注意する必要があります。
知らないうちに不当表示を行っていた、ということのないようにしましょう。
(弁護士 國安耕太)
* 景品表示法5条
「 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
1 (略)
2 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
3 (略)」