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破産手続と民事再生手続では、手続開始後の企業(債務者)の地位も異なります。
破産手続では、裁判所によって必ず破産管財人が選任され、財産の管理処分権は破産管財人に委ねられ、企業は財産の管理処分権を失います。
他方、民事再生手続では、原則、企業は、財産の管理処分権および業務遂行権を失いません(民事再生法38条1項)。
これは、企業(実質的には企業の代表者等)の人脈や経験等を企業の再生に生かすためです。
ただし、企業には公平かつ誠実に再生手続を追行する義務が課されており(民事再生法38条2項)、また、裁判所の選任する監督委員によって監督されるため*1、必ずしも自由に財産を管理・処分できるというわけではありません。
また、企業の財産管理・処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認められるときには、管財人が選任され(民事再生法64条1項)、財産の管理処分権等は管財人に委ねられることもあります(民事再生法66条)。
つぎに、債権者に対する弁済方法についても異なります。
破産手続では、破産企業の全ての財産を金銭に換えた上で、債権者に弁済または配当することになります。
これに対し、民事再生手続では、再生計画に基づいて、将来の収益から、債権者に弁済または配当が行われます。
さらに、破産手続では、破産手続が終了した場合、企業は消滅することになります。
他方、民事再生手続では、企業の再生を目的とした手続であることから、当然のことながら、通常は、手続が終了したとしても企業が消滅することはありません*2。
次回は、民事再生手続と同じ「法的整理かつ再建型」の手続である会社更生手続について、民事再生手続と比較しつつ、解説します。
(弁護士 國安耕太)
破産手続 | 民事再生手続 | |
根拠法 | 破産法 | 民事再生法 |
手続開始の原因 | 債務超過・支払不能 | 破産手続の原因となる事実の生ずるおそれなど |
手続開始の申立人 | 債権者・債務者 | |
取締役個人も可 | 取締役個人は不可 | |
手続開始後の企業(債務者)の地位 | 財産の管理処分権を失う | 原則:財産の管理処分権及び業務遂行権を有する |
弁済方法 | 全財産を金銭化して配当 | 再生計画に従い将来の収益から弁済 |
手続終了後 | 企業は消滅 | 企業は存続 |
*1
法律上、監督委員は必ず選任されるものではなく「必要があると認められるとき」に選任されることになっているが(民事再生法54条1項)、実務上、管財人が選任されない場合、監督委員が選任されることが多いです。
*2
ただし、再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、手続の廃止決定がなされ、民事再生手続は終了します(民事再生法194条)。この場合、裁判所は、職権で破産手続開始決定をするのが通常です。