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みなさま、ゴールデンウィークはいかが過ごされましたでしょうか。
31年続いた平成が今年の4月30日で終わり、新たに5月1日から、令和がスタートしました。
新たな令和という時代が、素晴らしいものになることを願ってやみません。
さて、このように新たにスタートした、令和という元号ですが、法的にはどのような位置づけとなるのでしょうか。
まず、元号法は、このようにわずか2条しかない法律ですが、つぎのように定めています。
第1条 元号は、政令で定める。
第2条 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
上記の通り、元号が「皇位の継承」があった場合に改められることになります。
そのため、今回も皇位継承に伴って、平成から令和に年号が改められることになりました。
なお、皇位継承に関する規律は皇室典範に規定されていますが、従前、皇室典範は、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」(第4条)と定めるのみで、生前に退位することを想定した規定を置いていませんでした。
そこで、この度、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」(成立:平成29年6月9日、公布:平成29年6月16日)を制定し、生前退位に関する法整備を行っています。
この法律によって、前天皇陛下が、「この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する」こと(第2条)、退位した前天皇陛下が、「上皇」となること(第3条第1項)等が定められています。
なお、「上皇」の敬称は、天皇と同様「陛下」とする旨も併せて規定されています(第3条第2項)。
このように、今回の新天皇陛下の即位と、新元号の制定も、法律の規定に基づいて行われているのです。
*https://www.kantei.go.jp/jp/headline/taii_tokurei.html?fbclid=IwAR1BniBhigB_KGeJAdHp-069YVKQP9p5Q3TN-rCNbVMu9jqAqkQzkI2xAoU