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第2回のテーマは、積極損害の種類です。
前回ご紹介したとおり、人身事故の場合、被害者は「積極損害」と「消極損害」の賠償を加害者に請求することができます。
被害者が交通事故のために出費を余儀なくされたことによる損害を、「積極損害」といい、具体的には①治療費、②付添費用、③交通費、④葬儀費用等がこれにあたります。
①治療費については、診察料や検査料、入院料、手術料等が含まれますが、治療のために必要かつ相当なものであれば、原則として実費の全額を加害者に請求することができます。
ただし、按摩や鍼灸、マッサージ等の東洋医学による施術については、医師が治療上必要と認めて指示した場合は基本的には全額請求することが認められますが、医師の指示がない場合には治療上有効であっても実費から減額された額しか認められない傾向にあります。
②付添費用については、医師の指示がある場合または被害者の受傷の程度や年齢等から付添看護を必要とする場合には、入院や通院の付添費用を請求することができます。
裁判例では、1日あたり5500円~7000円程度の近親者の付添費用が認められています。
③交通費については、被害者本人の入退院および通院のために公共交通機関を利用した場合には、現実に支出した額を加害者に請求することができます。
タクシーやハイヤー等を利用した場合は、歩行が困難な事情があるときや公共交通機関の便がないとき等、タクシー等を利用せざるを得ない事情があるときのみ、タクシー等の代金を請求することができます。
④葬儀費用については、火葬・埋葬料、布施・供物料、花代、弔問客に対する饗応等は相当のものに限り加害者に請求することができます。
一方で、引出物代、香典返し等は加害者に請求することはできません。
いずれの請求についても、実際に加害者に損害賠償請求する場合には、領収証や支払明細等といった証拠を残しておくことが重要です。
次回は、「消極損害の種類」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)