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本年(2015年)12月1日から、労働者を常時50人以上使用する事業場は、ストレスチェック制度が義務化されます(改正労働安全衛生法第66条の10・附則第4条)。
このストレスチェック制度に関し、本年7月22日、厚生労働省から、ストレスチェックの受検、結果の出力等を簡便に実施できるプログラムを開発しているとの発表がありました*1。
このプログラムには、つぎの機能の実装が予定されています。
① 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
② 労働者の受検状況を管理する機能
③ 労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定する機能
④ 個人のストレスチェック結果を出力する機能
⑤ あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)する機能
⑥ 集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
⑦ 労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能
ただし、上記プログラムを使用する場合でも、社内規程を整備しておく必要がありますし、高ストレスと判定された者に対する面接指導等は、会社の側で準備・判断しておかなければなりませんので注意が必要です(詳細は、厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルをご覧ください。*2)。
上記プログラムがどのようなものになるのか、まだ不透明な部分もありますが、上手に活用して、ストレスチェックの実施に備えてください。
なお、このストレスチェック制度の義務化に関し、来週8月6日木曜日、社会保険労務士・精神保健福祉士の田中豪先生に「企業のメンタルヘルス対策の最前線(仮)」についてご講演いただきます。
田中先生は、県警本部、大手家電量販店、大手不動産会社等にてメンタルヘルスケアサポートを手掛けた、企業のメンタルヘルス対策の専門家です。
非常に貴重な機会ですので、ぜひ参加をご検討ください。
【第7回JSHセミナー】
[日時]平成27年8月6日(木)19時~22時
[場所]フレンチバル&レストランジェイズ TEL 03-3365-0341
東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1
[定員]25名
[会費]事前申込5500円、当日6500円
(弁護士 國安耕太)
*1
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150722-1.pdf
*2
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf