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繰り返しお伝えしているところですが、本年12月1日から、労働者を常時50人以上使用する事業場は、ストレスチェック制度が義務化されます(改正労働安全衛生法第66条の10・附則第4条)*1*2。
ストレスチェック制度とは、従業員の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施等を事業者に義務付ける制度です。
このストレスチェック制度に関し、先日(平成27年4月15日)、厚生労働省から具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました*3。
詳細は、厚生労働省のホームページでご確認いただければと思いますが、検査の実施については、つぎのとおり規定されています。
・①職場におけるストレスの原因に関する項目、②ストレスによる心身の自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による支援に関する項目について、毎年1回定期的に検査を行わなければならない。
・検査の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士とする。
・検査を受ける労働者について、解雇などの直接的な人事権を持つ監督者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
・事業者は、労働者の同意を得て、検査の結果を把握した場合、この結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
・検査結果は、検査の実施者から、遅滞なく労働者に通知しなければならない。
・検査の実施者が、検査結果を事業者に提供することについて、労働者から同意を取得する場合は、書面または電磁的記録によるものでなければならない。
このように検査の実施だけをみても、会社は多くの規定事項を踏まえて実施いなければなりません。
そのため、多くの会社では、独自でシステムを構築するのではなく、EAP(Employee Assistance Program:メンタル面から従業員を支援するプログラム)を提供する専門会社の支援を受けることになると思います。
ただ、EAP会社の質や料金には、かなり差がありますので、導入の際には注意深く検討するようにしてください。
(社会保険労務士 村中幸代、弁護士 國安耕太)
*1
*3
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html