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インターネット上の名誉棄損5

さて、前回は(β)IPアドレス等のISPを特定するための情報を得る手段である1段階目の手続について説明しました。

今回は、(β)の手続きにより得たIPアドレス等を利用し、(γ)ISPを特定したうえで、ISPから加害者情報を得る2段階目の手続について解説していきます。

手続としては、(1)加害者の利用したISPの特定+ログの保存、(2)ISPに対し、加害者の契約者情報の開示を行います。

まず、(1)加害者の利用したISPの特定についてですが、これはインターネットで「IPアドレス ISP 特定」などと検索すれば、IPアドレスを入力しただけでISPを特定してくれるサイトが見つかりますので、それを利用します。

なお、ISPを特定した段階で行っておくべきことがあります。
それは、ログの保存です。
ログの保存方法としては、裁判外でISPにログ保存の要求をする方法と裁判上の手続による方法がありますが、要求をすればログを保存してくれるISPが多いので、裁判上の手続までは必要ないことが多いです。
 
 ログの保存後、(2)ISPに対し、加害者の契約者情報の開示を求めていくことになります。
 こちらも、裁判外による方法と裁判上の手続による方法があります。
 
 裁判外による方法として、テレコムサービス協会の書式を利用する手段があります。
ただ、契約者情報は、顧客の個人情報であるため、裁判外で開示される可能性は低く、あまり効果的な方法ではありません。
 
 そこで、主たる手段は、裁判上の手続による方法になります。
 この場合、第1段階の場合と違い、アクセスログが短期で抹消されるといった緊急性を基礎づける事情がないため、仮処分ではなく、通常の訴訟になります。
 
 この訴訟では、発信者情報開示請求権があることを証明する必要があります。
発信者情報開示請求権が認められるためには、前回も説明しましたが、(ア)特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたこと、(イ)特定電気通信役務提供者に対する請求であること、(ウ)権利侵害の明白性、(エ)開示を受けるべき正当な理由が必要です。

 以上の2段階の手続によって、インターネットに書き込みをした加害者を特定することができます。
 加害者を特定できれば、損害賠償や謝罪広告等の命令に関する訴訟を提起することができるようになります。

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