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先日(平成27年12月16日)、最高裁で、2つの判決が出されました。
1つは、女性にのみ再婚禁止期間を設けている民法733条1項に関し、100日を超える部分が、憲法14条1項および24条2項に違反するというものです*1。
もう1つは、婚姻の際は、夫または妻の氏を称しなければならないとする民法750条が、憲法13条、14条1項および24条に違反しないとするものです*2。
判決の内容の詳細につきましては、様々な方が評釈等をしていますので、割愛しますが、いずれの判決も現行規定のままでなければならない、という判断をしたものではなく、どのような規定にするのかは立法府である国会の判断に委ねています。
たとえば、2つ目の判決では、「夫婦同氏制を規制と捉えた上、これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ、上記(1)の判断は、そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」とされています。
そのため、今後も、これらの点については、議論が続けられることになるのだろうと思います。
(弁護士 國安耕太)
*1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf
*2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf