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現在、当事務所では、新人弁護士の採用活動を行っています。
かつては、弁護士の数が少なく、いわゆる就職活動というものは存在しなかったようですが、私が修習生になる頃から、本格的に就職活動が行われるようになってきました。
また、小泉改革で司法試験合格者が増大したことにより、就職したいのに就職できない弁護士も出てきています。
そのせいか、当事務所は、まだ弁護士3名の小さな事務所ですが、それでも多くの応募をいただいております。
ただ、その中で、非常に気になることもでてきています。
通常の就職(転職)活動にも応用できると思いますので、備忘録的に失敗例を書き留めておきます。
①募集要項を読んでいない。
当事務所は、意図的に郵送でのみエントリーを受け付けています。
ところが、事務所のEメールアドレスに履歴書を送り付けてくる方がいます。
また、要求している資料をきちんと添付してこない方もいます。
形式的要件を満たしていないのは、論外でしょう。
②志望動機が書かれていない。
確かに、履歴書の書式は自由としています。
しかし、履歴書は、応募者の人となりをみるものです。
単に経歴のみを書いているだけでは、話になりません。
③志望動機がコピペ。
本当に考えて書かれたものかどうかは、読めば一目で分かります。
当事務所は、中小企業法務(リスク管理・労務管理)が専門ですが、単に、「企業法務に興味があるので!」ということが書かれていることが非常に多いです。
しかし、採用側が知りたいのは、応募者のポテンシャルです。
なぜ企業法務がやりたいのか、なぜほかの業務ではないのか、その背景や理由を深掘りしておく必要があります。
この他にもいろいろありますが、これから就職活動をされる方は、少し考えてみてください。
(弁護士 國安耕太)