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先日(平成28年8月1日)、中央大学法学部(通信課)の講師として、名古屋へ出張講義に行ってきました。
入学したての方を対象に、朝9時半~夕方5時まで6時間、みっちりと(?)法律家としての基本的な考え方をお伝えしてきました。
さて、その中で、法解釈についての話をしました。
私たち法律家は、具体的事実を法律にあてはめ、結論を導きます。
一般的に法律は、一定の「要件」を満たすと、一定の「効果」が生じるという構造になっており、一定の法的効果が生じるための「要件」は、「条文」に規定されています。
しかし、必ずしも全ての「要件」が条文として記載されているわけではなく、また、条文の文言も一般的抽象的な文言とならざるを得ず、一義的かつ明確になっているわけではありません。
これは、すべての事象を個別具体的な条文として作成しようとすると、膨大な量となってしまい、現実的ではないからです。
そこで、一般的抽象的な「条文」の文言を解釈し、当該要件を明確にする必要がでてきます。
このように、法律を学ぶ上で、法解釈を避けて通ることはできませんし、実際に法律を扱ううえでも必要不可欠といえます。
(弁護士 國安耕太)
*株式会社全国賃貸住宅新聞社発行の「家主と地主」から取材を受けました(8月号の30ページに掲載されています。)。