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『「モバゲー」の利用規約は不当との二審判決』『「モバゲー規約「明確性欠く」 高裁、DeNAの控訴棄却」『東京高裁がモバゲー規約を不明確と判断、規約の有効性について』
先日(2020年11月5日)、このようなニュースがニュースサイトに流れていました。
埼玉県の消費者団体が、モバゲーの利用規約の一部が不当だとして、モバゲーの運営会社である株式会社ディー・エヌ・エーを訴えていましたが、一審のさいたま地裁に続いて、二審の東京高裁も、利用規約の不当性を認める判決を出したようです。
この東京高裁の判決自体の評釈は、後ほど行うとして、この裁判での争点は、モバゲーの利用規約の一部が、消費者契約法に基づき、無効となるか、という点です。
消費者契約法は、不当な勧誘をされて契約してしまった場合に当該契約を取り消す権利や、不当な契約条項が無効となること等を規定している法律です。
消費者と事業者との間には、持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。
そこで、消費者が不当に不利益を被ることがないよう、消費者の利益保護の観点から、このような法律が制定されています。
上記のとおり、消費者契約法の主たる効果は、(1)契約を後から取り消すことができることと、(2)不当な契約条項が無効となる、という点にあります。
たとえ、当事者間でその契約内容でよいとの合意があったとしても、後から取り消したり、契約条項の無効を主張できることになります。
せっかく商品やサービスを販売したにもかかわらず、あとからその契約の効力を失わせることができということですから、これは非常に強力な効果です。
BtoCサービスを提供している会社は、消費者契約法を押さえておくことが必須といえます。
次回以降、消費者契約法がどのような規制をしているのか、その概要をご紹介していきます。
(弁護士 國安耕太)