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近時の労働法改正10

パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法に関し、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化および③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備という改正もされています。

 

まず、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化については、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者および派遣労働者を雇い入れる際に雇用管理上の措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置等)に関する説明をする義務を負うことになりました(パートタイム・有期雇用労働法14条1項、労働者派遣法31条の2 2項・3項)。

また、パートタイム・有期雇用労働者および派遣労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができることとされました(パートタイム・有期雇用労働法14条2項、労働者派遣法31条の2 4項)。

さらに、説明を求めた労働者に対する場合の不利益取扱いが禁止されています(パートタイム・有期雇用労働法14条3項、労働者派遣法31条の2 5項)。

 

つぎに、③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備については、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の均等・均衡待遇等に関する個別労使紛争については、各都道府県労働局の紛争調整委員会に対し、無料かつ非公開の調停を申し立てることができるようになりました。

なお、調停委員は、弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士などの労働問題の専門家が担当し、高い専門性、公平性、中立性のもとで紛争の解決を図るとされています。

 

以上のとおり、パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法についても重要な改正がなされていますので、自社に影響がないか、一度確認してみることをお勧めします。

(弁護士 國安耕太)

 

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