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前回、前々回に引き続き、著作権についてです。
前々回、少し触れましたが、一定の場合には著作権者の許諾なく著作物を利用することができます(著作権法30条以下)。
この中でも特に問題となるのが引用(著作権法32条)です。
条文上、引用は、
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」(著作権法32条1項)
と規定されています。
ところが、最高裁(最判昭和55年3月28日、民集34巻3号244頁、パロディ事件)は、条文上明示されていない明瞭区分性と主従関係という2つの要件を用いており、この2つの要件と条文上の文言との関係は必ずしも明らかではなく、学説も錯綜しています。
一つの考え方は、「引用」(32条1項)といえるためには、①公表された著作物であること、②公正な慣行に合致するものであること(明瞭区分性と主従関係)、③報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内でなされること、が必要であるとするものです。
ただ、このように引用にあたるかは、一律に判断することができません。
そのため、安易に引用にあたると判断して、著作権者に無断で他人の著作物を利用するのは非常に危険です。
引用をする場合には、このくらいは大丈夫だろうと自己判断せず、きちんと相談することをお勧めします。
(弁護士 國安耕太)
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