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前回、会社が健全に存続・発展していくためには、営業秘密以外の情報についても、その流出を防止しなければならず、会社は、秘密保持規程を作成したり、従業員と個別に秘密保持に関する誓約書を締結したりして、従業員が守るべき義務として、秘密保持義務をその対象となる秘密の内容や範囲を明確化しておく必要がある、ということをお伝えしました。
では、この秘密保持に関する誓約書を、いつの時点で作成しておくべきでしょうか。
最も望ましいのは、入社時、具体的なプロジェクト時、退社時と異なるタイミングで、それぞれ誓約書にサインをしてもらうことです。
こうすることで、秘密保持義務を負っているとは知らなかった、何が秘密保持義務の対象かわからなかったといったといった従業員からの反論を封じることができます。
これに対し、最悪なのは、退職時に、いきなり誓約書を書かせようとすることです。
これからこの会社で働こうという意欲がある入社時と異なり、退社時は、その会社と縁を切ろうとしている段階です。
そのようなときに会社側が誓約書へのサインを求めたとしても、従業員は、なかなかそれに応じてくれません。
したがって、ベストは、入社時、具体的なプロジェクト時、退社時と異なるタイミングで、それぞれ誓約書にサインをしてもらうことです。
そして、それが難しいようであれば、少なくとも、入社時にサインをしてもらうことをお勧めします。
次回は、会社外に秘密情報を提供する場合に、どのように保護するのか、いわゆる秘密保持契約書について、検討していこうと思います。
(弁護士 國安耕太)
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定員:7名
テーマ:秘密保持契約とは
参加費(昼食代):1500円