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起業塾21:秘密情報の管理1(会社の秘密情報の保護)

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

2017年、最初のテーマは、秘密情報の管理です。

 

会社は、その事業を行う過程で、様々な情報を獲得し、活用していくことになります。

その中で、対外的に公開したくない、秘匿しておきたい情報(秘密情報)というものがあると思います。

たとえば、技術に関する情報、社員や役員の人事に関する情報などは、一定の時期が経過するまで(または、半永久的に)秘匿しておきたいと考えるのが通常でしょう。

また、顧客に関する情報、社員や役員個人に関する情報も、一般的には公開したくない情報でしょう。

 

では、そのような会社の秘密情報の保護に関する法律は、どのくらいあるのでしょうか。

 

実は、会社の秘密情報の保護に関する法律は、不正競争防止法という法律1つしかありません。

 

しかも、この不正競争防止法だけでは、すべての秘密情報が保護されるわけではありません。

 

不正競争防止法は、「営業秘密」に該当する秘密情報しか保護の対象としていないのです(不正競争防止法2条1項4号ないし10号)。

 

次回は、この「営業秘密」とはどのようなものなのか、見ていくことにします。

(弁護士 國安耕太)

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第3回経営者勉強会

日時:平成29年1月24日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは

参加費(昼食代):1500円

 

*第4回経営者勉強会

日時:平成29年2月7日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは

参加費(昼食代):1500円

 

*第5回経営者勉強会

日時:平成29年2月21日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは

参加費(昼食代):1500円

 

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