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第7回のテーマは、相続人の相続分です。
相続人が複数いる場合に、各相続人が財産を受け継ぐことができる割合を「相続分」といいます。
相続分については、被相続人の遺言により指定がされているときには、それに従い、遺言がない場合には民法の定める割合に従うことになります。
民法の規定に従うと、相続分は以下のようになります。
①子のみが相続人になるとき
子が複数いる場合には、子の間で均等に相続分を分けることになります。
なお、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)であっても、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と同じ相続分を取得することになります。
②配偶者と子が相続人であるとき
その相続分は、配偶者と子とで各2分の1になります。
なお、子が複数いる場合には、子の相続分2分の1を均等に分けることになります。
例えば、配偶者と子2人がいる場合には、配偶者の相続分が2分の1、子の相続分は各自4分の1となります。
③配偶者と直系尊属(被相続人の両親等)が相続人であるとき
その相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
たとえば、被相続人の両親ともが相続人になる場合には、配偶者の相続分が3分の2、被相続人の両親が3分の1(被相続人の父が6分の1、被相続人の母が6分の1)になります。
次回は、「遺留分」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)