最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

相続をめぐる法律関係10 遺産分割

第10回のテーマは、遺産分割です。

 

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、協議で遺産を分割することができます。

 

遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければならず、一部の者を除外した場合、除外された相続人は再分割を求めることができます。

 

遺産分割をするためには、前提として、①分割の当事者(相続人)が確定していること、②分割の基準となる相続人の具体的相続分が確定していること、③分割の対象となる相続財産の範囲が確定していることが必要です。

そのため、この点に争いがある場合には、裁判所の手続きにより確定することが必要です。

 

遺産分割について、共同相続人間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、当事者である共同相続人は、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てることができます。

 

遺産分割調停手続きでは、調停委員が、当事者双方から事情を聞いたり、必要に応じて資料の提出を求めたりするなかで、話合いによる解決を目指していきます。

 

調停手続きにおいて、話合いにより解決することができた場合には、合意の内容を明記した調停調書を作成することになります。

 

他方で、調停手続きにおいて、話合いにより解決することができなかった場合には、審判(裁判官が判断を決定する手続き)により遺産分割がなされます。

 

次回は、「遺贈」についてご紹介します。

(弁護士 松村 彩)

ページトップ